第1条(目的)
本規程は、入院基本料等の施設基準等における通則及び入退院支援加算に係る施設基準に基づき、入院中の患者と家族等との面会について必要な事項を定め、患者の療養生活の質の向上、尊厳の保持及び円滑な退院支援に資することを目的とする。
第2条(基本方針)
- 当院は、入院中の患者と家族等との面会が重要であることを踏まえ、感染対策等の正当な理由がある場合を除き、入院中の患者に対する家族等による面会を妨げない。
- やむを得ず面会を制限する場合であっても、当該制限が必要以上に厳格なものとならないよう配慮する。
- 本規程における「家族等」とは、患者の配偶者、親族、後見人その他患者本人が面会を希望する者をいう。
- 業務上の都合、慣例、対応の煩雑さを理由として、面会を一律に制限し、又は 拒否してはならない。
第3条(通常時の面会取扱い)
- 面会可能時間は、平日、土日祝日ともに午後1時00分から午後6時00分までとする。
- 面会場所は、原則として病室又は病棟内とする。
- 面会人数は、原則として患者1名につき同時に2名までとする。
- 面会者は所定の場所で面会簿を記入し、面会許可証を所持する。
- 1回の面会時間は極力30分以内とする。
- 面会者は、原則として中学生以上とする。
- 手術前は面会時間外であっても10分以内の面会は可能とする。
- 患者の状態、終末期である場合、退院支援上の必要性又は家族等の事情により必要がある場合は、面会時間、面会者、方法等について柔軟に対応する。
第4条(面会制限を行う場合)
- 面会制限は、感染対策その他の正当な理由により必要であると判断される場合に限り、必要最小限の範囲で実施する。
- 面会制限を行うことができる場合は、院内又は地域における感染症の拡大、職員の罹患等による面会対応困難、患者本人の医学的理由その他患者及び面会者の安全確保のため必要がある場合とする。
第5条(面会制限の決定、周知及び解除)
- 病院全体又は病棟全体に及ぶ面会制限は、感染対策部会又はICT等において 必要性を検討し、病院長又は病院長が指定する責任者の承認を得て決定する。
- 面会制限を実施する場合は、制限の理由、対象範囲、内容及び期間の見込みについて、患者及び家族等に周知する。
- 緊急に面会制限を開始する必要がある場合は、必要最小限の制限を先行して実施し、制限開始後速やかに患者及び家族等に周知する。
- 制限期間中は、感染症の流行状況及び院内の感染状況等に応じて、制限の継続要否を定期的に再評価し、制限を継続する必要がなくなった場合は速やかに解除又は緩和し、患者及び家族等に周知する。
第6条(制限下における面会機会の確保)
面会制限を実施している期間においても、短時間・少人数での個別面会、電話による交流等を可能な限り講じる。また、終末期、重篤な状態、退院支援又は意思決定支援のため面会が必要な場合は、感染対策に配慮しつつ、個別に面会方法を調整する。
第7条(面会者の遵守事項)
面会者は、患者及び他患者の安全ならびに療養環境の維持のため、発熱・咳・下痢等の有症状時は面会を控え、院内では手指衛生、マスク(極力不織布マスク)着用等の感染対策に協力する。また、病棟内では静穏に努め、飲食物の持込みは医療スタッフの確認を得るものとする。
第8条(規程の周知)
本規程は、各病棟及び外来の見やすい場所に掲示するほか、当院ホームページに掲載し、患者及び家族等に周知する。
第9条(規程の見直し)
本規程は、少なくとも年1回見直しを行うほか、感染症の流行状況、関係法令、診療報酬改定及び院内運用の実態等に照らし、必要に応じて随時改定する。
附則 本規程は、令和8年6月1日より施行する。
